2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
その中で、叙勲に関してとか、やはりまだほかの公務員と比べて、なかなか、自衛官の中で、自衛官自身が、あるいはOBの方が、自分たちは国のために一生懸命頑張っているにもかかわらず、少し差別をされているんじゃないか、あるいは、満足のいく待遇ではない、このようなお話を伺うことが多々あります。
その中で、叙勲に関してとか、やはりまだほかの公務員と比べて、なかなか、自衛官の中で、自衛官自身が、あるいはOBの方が、自分たちは国のために一生懸命頑張っているにもかかわらず、少し差別をされているんじゃないか、あるいは、満足のいく待遇ではない、このようなお話を伺うことが多々あります。
これは、自衛隊自身、自衛官自身の努力のたまものだと思います。今や、自衛隊に期待する国民の割合は九〇%を超えます。 しかし、これは全ての自衛隊の活動に対する国民の賛辞ではなく、地域社会の一員として努力し、災害救助する自衛隊に対する賛辞が多いということを留意しなければなりません。
メンタルヘルス対策は、自衛官自身のためのみならず、組織の規律性維持や任務の実効性確保にとっては必要不可欠であり、その強化は自衛官のリスク低減の観点からも非常に重要な課題です。 したがって、本日は時間の関係上、少しだけ掘り下げて質問させていただきます。
ただ、私ども命令を出す立場の人間は、自衛官の任務が全うされるということ、全うというのは、これは我が国国民の生命、財産を守るということもありますし、自衛官自身の安全な任務の遂行ということも考慮して命令を下すべきだと思います。
○政府参考人(高橋礼一郎君) 委員御指摘のとおり、PKOに派遣された自衛官自身の生命又は身体の危険が存在しない場合に、当該自衛官の所在地から離れた場所に駆け付けて国連PKOの文民、要員等を防護するためですとか、あるいはPKOの任務に対する妨害を排除するために武器を使用するということは、言わば自己保存のための自然的権利というべきものの範囲を超えるものであって、このような武器使用を国又は国に準ずる組織に
○政府参考人(高橋礼一郎君) PKOに派遣された自衛官自身の生命又は身体の危険が存在しない場合に、当該自衛官の所在地から離れた場所に駆け付けて国連PKOの文民要員等を防護するというようなことや、あるいはPKOの任務に対する妨害を排除するために武器を使用するというようなことは、言わば自己保存のための自然権的権利というべきものの範囲を超えるものであって、このような武器使用を国又は国に準ずる組織に対して行
駆け付け警護につきましての問題は、民主党政権時代の課題というよりは一般的な問題としてお答えすることになると思いますけれども、PKOに派遣された自衛官自身の生命又は身体の危険が存在しない場合に、当該自衛官の所在地から離れた場所に駆け付けて対象を防護するために武器を使用することは、相手方が国又は国に準ずる組織である場合には、憲法第九条の禁じる武力の行使に当たるおそれがあるというふうにされております。
自衛隊法に基づく在外邦人等の輸送の実施に当たっては、自衛官自身に対する危険が存在しない場合に、その所在地から離れた場所に駆け付けて武器を使用することはできません。なお、この場合の法的責任の有無については、個別具体的なケースに即し、事実関係を調査の上、判断する必要があります。
PKOに派遣された自衛官自身の生命または身体の危険が存在しない場合に、当該自衛官の所在地から離れた場所に駆けつけて他国軍隊の要員等を防護するために武器を使用することは、憲法第九条の禁じる武力の行使との関係で慎重な検討を要する場合があるが、真剣に検討していく必要があるというふうに考えております。
また、PKOに派遣された自衛官自身の生命又は身体の危険が存在しない場合に、当該自衛官の所在地から離れた場所に駆け付けて文民や他国軍隊の要員を防護するために武器を使用することは、憲法九条の禁ずる武力の行使との関係で慎重な検討が必要であるという状況でございます。
○国務大臣(田中直紀君) PKOに派遣された自衛官自身の生命又は身体の危険が存在しない場合に、当該自衛官の所在地から離れた場所に駆け付けて他国軍隊の要員を防護するために武器を使用するということは、憲法九条の禁ずる武力の行使との関係で慎重な検討を要する場合があるということでございます。
PKOに派遣された自衛官自身の生命又は身体の危険が存在しない場合に、当該自衛官の所在地から離れた場所に駆け付けて、他国と他国軍隊の要員を防護するために武器をするということでございます。この場合は、武器の使用との関係で慎重な検討を要するというふうに認識をいたしておりますが、PKOの法の改正においてはその検討の項目にしておるということも事実でございます。
それに加えて、新しい資材、特殊な資材がたくさんありますし、自衛官自身の食事、洗濯、入浴、戦力回復、こういう手だては後方の裏方、つまり業務隊、これがなければ自衛隊が活動できませんが、近年この分野は防衛予算の圧縮で切り詰められまして、いざというとき、この目に見えない、日の当たらない業務隊が二十四時間の態勢を維持するというと、地元で運営していますので、ローテする人がいないと思います。
○浜田昌良君 そうしますと、地方への移管はないにしましても、逆に自衛官自身の定員の削減ですね、例えば当時、岡田代表時代に発表されたように、新規採用を退職者の三分の一にする、三分の二は不補充にするとか諸手当を大幅に削減するということは、現時点では、この四年間ですね、考えておられないと考えてよろしいでしょうか。
これは、言うは易しくて、本当に技術的に見ると難しいことでございますが、今や、日本の海上自衛官自身がこの補給技術は世界一だと誇れるぐらいになってきております。 海上自衛隊の隊員の声を聞いてみましても、日本が参加国の一員として受け入れられている、本当に誇りだという声もありますし、それから、国際貢献に我々が本当に役立っているんだな、こういう声も聞こえてまいります。
翻って考えても、私は、国家公務員の一般的な基準に引っ張られて、自衛官の、自衛官自身の採用基準を一律にするという、その一般公務員と並べなければならないという考え方に私は反対であります。というのは、自衛隊は自衛隊としての必要な資質があると思うんですね、体力にしても気力にしても。
○政府参考人(宮崎礼壹君) お尋ねのように、自衛隊の部隊の所在地からかなり離れた場所に所在します他国の部隊なり隊員さんの下に駆け付けて武器使用するという場合は、我が国の自衛官自身の生命又は身体の危険が存在しない場合の武器使用だという前提だというお尋ねだと思います。
単に政治のおもちゃにされるのであれば、派遣される自衛官自身の非常にプライドの問題にもなってくるわけで、そこはきちっとしていただきたい。 この点は、参議院で我が党の田村委員の方から、派遣される内容、装備等は、もともと国会で議論する話じゃなくて、それはもう防衛庁長官に一任されるのが当然だ、一々そういう細かいことに政治が口を挟むべきじゃないと。全く私は当然のことだ、こう思います。
○藤島委員 最後に、やはり自衛官を海外に派遣するには、自衛官自身が納得して行く必要があると思うのですね。恐らく自衛官は入隊するときは、我が国の安全のため、あるいは海外に行くときであれば、世界の平和に貢献しているのだという、本当に自分自身の納得が必要だと思うのですね。
私は、この際、軍事オンブズマンなど、自衛官自身の人権を守るしっかりした制度を国会のもとにつくるべきだと思いますが、中谷長官の明快な御答弁を求めます。 最後に、本改正案は憲法が禁じた武力行使に道を開くものであって、速やかに撤回されることを求めます。あわせて、自衛艦の海外派遣を直ちに中止するよう強く求めて、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣福田康夫君登壇〕
集団的自衛権の行使ができないから武力行使と一体化にならないというようなことがたくさん羅列をしてあるわけですし、また、前方、後方というようなことについても線を引くというふうな仕組みになってしまっておるわけですけれども、ここは専門家のお立場として、やはりこれは、もし派遣をするのであればという場合なんですけれども、集団的自衛権というものが行使できないという抑制を取っ払った方が有効な協力というものが、またそして、自衛官自身
自衛官の武器使用に関しまして、私の防大の同期生も現職自衛官として現在、陸海空自衛隊で勤務をしておりまして、自衛官自身の安全を確保する意味から注意深くこの問題は国会審議を見守ってまいりました。かつてのPKO法案の際に行われた国会審議の過程では、小銃はよいが機関銃はだめだとか、あるいは機関銃一丁はいいけれども二丁はだめだとか、全く意味のない不毛な審議等を前回はやっておりました。